美容業界の労基法対応:6 つの休暇タイプと給与控除
シフト休、年次、公休、病気、私事、慶弔——美容サロンが最も混同しやすい 6 種の休暇タイプ、それぞれの控除ルールと計算例。
なぜこの 6 種類は混乱を招くか
美容サロンは通常小規模で専属人事がいない。オーナーが給与計算する際、休暇タイプを混同しがち——「今日休み」の控除ルールは病気/シフト休/公休で全く違う。違反は罰金 + スタッフ離反のダブルパンチ。本記事は台湾で最も一般的な 6 種類を体系化。
タイプ 1:シフト休(個人申請)
施術者本人が申し出る私的な休み——年次有給でも公休でもありません。給与の扱い:控除なし——労働基準法に明文の規定はありませんが、業界では「事前に申請し店側も承認した休み」は勤務日の中の柔軟な調整として、そのまま給与を支払うのが一般的です。⚠️ よくあるミス:基本給を「日給 × 出勤日数」で計算していると、シフト休の日は打刻がないため自動的に差し引かれ、知らないうちに減給になってしまいます。MeiYe Zhan は差し引くべきでない日数を自動で給与に戻すので、シフト休が誤って引かれることはありません。
タイプ 2:年次有給(勤続ベース)
労基法 §38:6 か月 → 3 日、1 年 → 7 日、2 年 → 10 日、3 年 → 14 日、最大 30 日まで増加。給与扱い:控除なし。年内に使用可、未消化分は雇用主が買い取る必要。MeiYe Zhan 設定で従業員入社日を入力するとシステムが年次配分を自動計算。
タイプ 3:公休
労基法指定の祝日(旧正月、メーデー、国慶節など)。給与扱い:控除なし——強制休日であり、出勤させると倍率賃金が適用。MeiYe Zhan の「公休」タイプはシフト休と別個に休日を記録。
タイプ 4:病気休暇
労働基準法 第43条:年間 30 日まで、給与の扱い:半額控除(1 日あたり「月給 ÷ 30 × 半分」)。診断書を求めるかどうかは雇用主の判断ですが、取得が頻繁な場合は提出を求めることをおすすめします。MeiYe Zhan は 6 種類すべての假別に対応していて、こうした控除額を自動で計算します。
タイプ 5:私事休暇
労基法 §43:年間 14 日まで、給与扱い:全額控除(wage/30 / 日)。長期休暇の場合は事前承認が必要。
タイプ 6:慶弔休暇
労基法 §42:配偶者 / 父母死亡 → 8 日、祖父母 → 6 日、その他親族 → 3 日。給与扱い:控除なし——慶弔事由の支給休暇は法定権利。証明書類(死亡証明等)の提示が必要。
よくある誤解と対応
⚠️ 誤解 1:シフト休も日給控除すべき → 違反、システムが誤って差し引いた給与を自動で戻して中和します。⚠️ 誤解 2:病気休暇は完全無給 → 誤り、半額控除。⚠️ 誤解 3:年次は使わなかったら消える → 雇用主が買い取る義務(労基法)。MeiYe Zhan は各休暇タイプを別々に記録し、月末の給与計算で正しい控除/非控除のルールを自動的に適用します。
結論
6 種類の休暇タイプは美業の規模に関わらず労基法準拠が必須。手計算では必ず混同する——系統的な記録と計算が最も低コストのコンプライアンス手段。
Key takeaways
- ·シフト休 / 年次 / 公休 / 慶弔休 = 控除なし
- ·病気休暇 = 半額控除(wage/30 × 0.5 / 日)
- ·私事休暇 = 全額控除(wage/30 / 日)
- ·基本給の式「日給 × 出勤日数」は控除すべきでない休暇まで自動的に差し引くため、その分をシステムが戻して中和する必要があります
- ·系統的記録と計算が最も低コストなコンプライアンス手段
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